エスプリ・ゴルフ海外受注型企画旅行条件書
この旅行条件書は、パンフレットとともに、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部です。お申込の際には必ずご確認のうえお申込みください。
1.受注型企画旅行契約
2.契約の申込
3.契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
4.契約の成立時期
5.契約書面の交付
6.確定書面
7.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更
8.契約内容の変更
9.お客様の交替
10.旅行契約の解除
(1) お客様から企画料金又は取消料をいただく場合
①お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料(下表、「別表 第1取消料」)を支払って、旅行契約を解除することができます。
②当社の責任とならないローンの手続等の事由によるお取り消しの場合も記載の企画料金又は取消料をいただきます。
③お客様が、3 (3) (4)(5)のいずれかに該当することが判明したときは、当社は旅行契約を解除することができます。その場合、企画書面記載の企画料金または取消料をいただきます。
(2) お客様から企画料金又は取消料をいただかない場合
お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく、契約を解除することができます。
①旅行契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第14項の表左欄に掲げるものその他重要なものである場合に限ります。
②7 (2)により旅行代金が増額されたとき
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、宮公署の命令その他の部由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は、不可能となるおそれが極めて大きいとき
④当社がお客構に対し、期日までに確定書面(「最終旅行日程表」)を交付しなかったとき
⑤当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき
⑥旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又はその旨を告げたとき。但し、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合には、 旅行代金のうち旅行サービスを受領することができなくなった部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、遂約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
11.添乗サービス
12.当社の責任
④官公署の命令、又はそれによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
⑤自由行動中の事故
⑥食中毒
⑦盗難
⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
3.当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して国内旅行14日以内、海外旅行21日以内に当社に対して通知があったときに限 り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。) として賠償します。
13.特別補償
当社は、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、当社旅行業約款特別補償規程により、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。
当該旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「旅行参加中」とはいたしません。
14.旅程保証
旅行日程に下表(「別表第2 変更補償金」)に掲げる変更が行われた場合は、当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約について支払われる変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
15.お客様の責任
16.旅券・査証について
17.衛生情報について
渡航先の衛生状況については、 厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:https://www.forth.go.jp/でご確認ください。
18.海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申し込みの際に当社より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。
また、「外務省海外安全ホームページ:https://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。
なお、契約後ご出発までの間に、該当の国・地域に危険情報が発出される場合があります。極力お客様にはその旨ご案内しますが、都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に際し、お客様ご自身で海外安全ホームページをご確認ください。
また、旅行日程・滞在先・連絡先を登録すると、滞在先の最新の危険帯報や、緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ」 https://www. ezairyumofa.go.jp/tabireg/への登験をお勧めします。
19.渡航先で危険情報が発出された場合の旅行中止について
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に危険牌報が発出された場合には、当社は、旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」 が「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行の実施を中止する場合があります。その場合は、旅行代金を全額返金します。但し、当社が安全に対し適切な措置が取れると判断して、旅行を実施する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられるときは、当社は所定の企画料金又は取消料をいただきます。
20.お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産物店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないよう商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
免税の払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
21.国内・海外旅行保険の加入について
ご旅行中、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様自身で充分な額の国内・海外旅行保険に加入することをお勧めします。国内・海外旅行保険については、担当者にお問合せください。
22.個人情報の取扱い
■個人情報取扱管理者・総合旅行業務取扱管理者:武井 雅子
■営業時間:月~金曜日 10:00~19:00(土・日曜、祝日、年末年始休業)
23.約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部に定めるところによります。
24.通信契約の旅行条件
25.事故などのお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
26.燃油サーチャージについて
27.空港諸税等について
空港諸税など(国内空港施設使用料等・国際観光旅客税・海外空港諸税を含む)は、旅行代金に含まれております。また、空港諸税などは予告なく額が変更される場合や新設される場合があります。
28.ご旅行条件の基準
この旅行条件は、2023年4月1日を基準としています。
別表第1 取 消 料
1海外旅行に係る取消料
区 分 | 取 消 料 |
1 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約並びに本邦外を出発地及び到着地とする受注型企画旅行契約(次項及び第3項に掲げる旅行契約を除く。) | |
イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20% |
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50% |
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
2 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 | |
イ ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る) | 企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに揺げる場合を除く。) | 旅行代金の20% |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(二及びホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50% |
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く) | 旅行代金の80% |
ホ 本旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
3 旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
イ ロからハに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
ロ 日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合(ハに掲げる場合を除く。) | ①クルーズ中の泊数が当該受注型企画旅行の日程中の宿泊数(航空機内のものを除く。②において同じ。)の50%以上のもの 当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の2分の1に相当する料率以内 ②クルーズ中の泊数が当該受注型企画旅行の日程中の宿泊数の50%未満のもの 当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の4分の1に相当する率以内 |
ハ 旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
4 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
備考 (1)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (2)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |