– 取消料について

Cancellation Charge

国内募集型

旅行契約の成立後、お客様の都合で旅行を取消しになる場合には旅行代金に対しお一人様につき
下記〈表1〉〈表2〉の料率で取消し料を、参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれ頂戴致します。

〈表1〉

取消日取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって1)21日目に当たる日以前の解除
(日帰り旅行にあたっては11日目)
無料
2)20日目に当たる日以降の解除(日帰り旅行にあっては10日目)
(3~6を除く)
旅行代金の20%
3)7日目に当たる日以降の解除(4~6を除く)旅行代金の30%
4)旅行開始日の前日の解除旅行代金の40%
5)当日の解除(6を除く)旅行代金の50%
6)旅行開始後の解除または無連絡不参加旅行代金の100%

〈表2〉企画旅行の宿泊プランのみを内容とする場合

取消日取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって1)6日目に当たる日以前の解除(日帰り旅行にあっては11日目)無料
2)5日目に当たる日以降の解除(3~5を除く)取消人員14名以下の場合
無料
取消人員15名以上の場合
旅行代金の20%
3)3日目に当たる日以降の解除(4~5を除く)旅行代金の20%
4)当日の解除旅行代金の50%
5)旅行開始後の解除または無連絡不参加旅行代金の100%

当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき取り消しになる場合も上記取消料をお支払いいただきます。
当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき取り消しになる場合も上記取消料をお支払いいただきます

国内受注型

旅行開始前

《1》お客様の解除権
ア.お客様は旅行契約が成立した後に以下の〈表1〉で定める取消料をお支 払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。 な お表 でいう「取消日」とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除 する旨をお申出いただいた時を基準とします。 (お申出の期日により取 消 の額に差が生じ ることがありますので当社の営業日、営業時間、連 絡先はお客様自身でも申込時点に必ずご確認願います。)

(表1)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する企画旅行契約 (貸切り航空機を適用するコースを除きます)

取消日区分取消料(1人当たり)
1)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日よりも前に解除する場合(契約書面において企画料金を明示した場合に限る)企画料金に相当する金額
2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合。(3、4除く)旅行代金の20%
3)旅行開始日の前々日以降に解除する場合(4除く)旅行代金の50%
4)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%

イ.ローン利用時で各種ローンの取扱手続上およびその他渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
ウ.お客様は次の各a~eに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a)旅行契約の内容が変更されたとき。ただし、その変更が第22項・の〈表2〉の左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b)第12項・に基づき旅行代金が増額改定されたとき。
c)天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じたことにより、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d)当社がお客様に対し、第5項(4)に記載の旅行日程表を同項に規定するまでにお渡ししなかったとき。
e)当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
エ.当社は本項(1)?ア.イにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引き払戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときはその差額を申し受けます。また本項(1)の?のウにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
オ.旅行日程に含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出された場合は、当社は原則として旅行催行を中止いたします。
《2》当社の解除権
ア.お客様が第7項に指定する期日までに旅行代金を支払われないときは、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当社はその翌日に旅行契約を解除します。この場合は「本項(1)?アの〈表1〉」に定める期日相当の取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。
イ.以下の各一に該当する場合は、当社らは旅行契約を解除することがあります。
a)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
b)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
c)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき
d)スキーを目的とするコースにおける降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成立しないとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。
e)天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じたことにより、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
f)前eの一例として旅行日程に含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出されたとき。

旅行開始後

旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、〈表1〉の料金で違約料をいただきます。

海外募集型

旅行開始前

《1》お客様の解除・払い戻し
ア.お客様は旅行契約が成立した後に以下の〈表1〉で定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
なお表 でいう「取消日」とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申出いただいた時を基準とします。(お申出の期日により取消の額に差が生じることがありますので当社らの営業日、営業時間、連絡先はお客様自身でも申込時点に必ずご確認願います。)

(表1) 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する主催旅行契約(貸切り航空機を適用するコースを除きます)

取消日区分取消料(1人当たり)
1)旅行開始日がピーク時の旅行であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日から31日目に当たる日までに解除する場合。
注:「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。
旅行代金の10%(50.000円を上限とします)
ピーク期以外に旅行を開始する場合は無料
2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降3日目に当たる日までに解除する場合。旅行代金の20%
3)旅行開始日の前々日及び前日の解除旅行代金の30%
4)旅行開始日の当日の解除(5)を除く旅行代金の50%
5)旅行開始後の解除又は、無連絡不参加の場合旅行代金の100%

イ.旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更なされた場合も上記の取消料の対象となります。
ウ.ローン利用時で各種ローンの取扱手続上およびその他渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
エ.お客様は次の各a~eに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a)旅行契約の内容が変更されたとき。ただし、その変更が第24項(2)の〈表2〉の左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b)第13項(1)に基づき旅行代金が増額改定されたとき。
c)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき
d)当社がお客様に対し、第5項(4)に記載の旅行日程表を同項に規定するまでにお渡ししなかったとき。
e)当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
オ.当社らは本項(1)?ア.イ.ウにより旅行契約が解除されたときは、既に収 受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引き払戻しを いたします。取消料が申込金でまかなえないときはその差額を申し受けます。また本項(1)の?のエにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
カ.旅行日程に含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出された場合は、当社は原則として旅行催行を中止いたします。
《2》当社の解除権
ア.お客様が第7項に指定する期日までに旅行代金を支払われないときは、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当社らはその翌 日に旅行契約を解除します。この場合は「本項(1)?アの〈表1〉」に定める期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ. 以下の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e)お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、前期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日か ら起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止の通知をいたします。
f)スキーを目的とするコースにおける降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成立しないとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。
g)天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じたことにより、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h)前(g)の一例として旅行日程に含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出されたとき。
ウ.当社は本項(1)?アにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約金を差し引いて払戻しをいたします。また本項(1)?イにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。

旅行開始後

《1》お客様の解除・払い戻し
お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払戻しをいたしません。
旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により旅行日程に記載したサービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いたものをお客様に払戻します。
ア.旅行開始後であっても、当社は次にあげる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a)お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認めるとき。
b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
d)上記(c)の一例として日程の含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出され旅行の継続が不可能になったとき。
イ.本項「(2)?ア」に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)?ア」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払われなければならない費用があるときには、これをお客様の負担とします。この場合、当社の旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払戻します。
ウ.本項(2)?アのa.cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。
エ.当社が「本項(2)?ア」の規定に基づいて旅行解約を解除したときは、当社とお客様との契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

海外受注型

旅行開始前

《1》お客様の解除権
ア.お客様は旅行契約が成立した後に以下の〈表1〉で定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお表でいう「取消日」とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申出いただいた時を基準とします。(お申出の期日により取消の額に差が生じることがありますので当社の営業日、営業時間、連絡先はお客様自身でも申込時点に必ずご確認願います。)

(表1)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する企画旅行契約
(貸切り航空機を適用するコースを除きます)

取消日区分取消料(1人当たり)
1) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日よりも前に解除する場合(契約書面において企画料金を明示した場合に限る)企画料金に相当する金額
2) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合。(3、4除く)旅行代金の20%
3) 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(4除く)旅行代金の50%
4) 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%

イ.ローン利用時で各種ローンの取扱手続上およびその他渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
ウ.お客様は次の各a~eに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a)旅行契約の内容が変更されたとき。ただし、その変更が第22項・の〈表2〉の左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b)第12項・に基づき旅行代金が増額改定されたとき。
c)天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じたことにより、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d)当社がお客様に対し、第5項・に記載の旅行日程表を同項に規定するまでにお渡ししなかったとき。
e)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
エ.当社は本項(1)《1》ア.イにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引き払戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときはその差額を申し受けます。また本項(1)の《1》のウにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
オ.旅行日程に含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出された場合は、当社は原則として旅行催行を中止いたします。
《2》当社の解除権
ア.お客様が第7項に指定する期日までに旅行代金を支払われないときは、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当社はその翌日に旅行契約を解除します。この場合は「本項(1)《1》アの〈表1〉」に定める期日相当の取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。
イ.以下の各一に該当する場合は、当社らは旅行契約を解除することがあります。
a)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
b)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
c)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
d)スキーを目的とするコースにおける降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成立しないとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。
e)天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じたことにより、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
f)前eの一例として旅行日程に含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出されたとき。ウ.当社は本項(1)《1》アにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約金を差し引いて払戻しをいたします。また本項(2)《2》イにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。

旅行開始後

《1》お客様の解除・払戻し
ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払戻しをいたしません。
イ.旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により旅行日程に記載したサービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いたものをお客様に払戻します。
《2》当社の解除・払戻し
ア.旅行開始後であっても、当社は次にあげる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a)お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
d)上記cの一例として日程の含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出され旅行の継続が不可能になったとき。イ.本項「(2)《2》ア」に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)《1》ア」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払われなければならない費用があるときには、これをお客様の負担とします。この場合、当社の旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払戻します。
イ.本項(2)《2》アのa.cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。
ウ.当社が「本項(2)《2》ア」の規定に基づいて旅行解約を解除したときは、当社とお客様との契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

GDPR