国内受注型旅行取引条件
※この書面は、旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面です。旅行契約が成立した場合は同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
1.受注型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社エスプリ・ゴルフ以下「当社」といいます)が企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)受注型企画旅行契約とは、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が」当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等を提供する運送、宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(4)契約の内容・条件は本旅行条件書による他、企画書面、出発前にお渡しする旅行日程表と称する確定書面(以下「旅行日程表」といいます)及び当社の「旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)」(以下「受注型企画旅行約款」という)によります。
2.旅行契約のお申し込み
(1)当社は、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表を定めたときは、その方が旅行契約のお申し込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているもの(契約責任者)とみなし、その団体に係わる旅行業務に関する取引は、当該代表者との間で行うことがあります。
(2)当社がお客様に対した企画の内容(企画書面)に関し契約を申込もうとするお客様は、所定の申込書(以下「申込書」という)に所定の記載事項を記入し、申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、「旅行代金」、「取消料」、「違約料」の一部または全部として取扱います。
(3)当社は、当社が提携するクレジット会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます。)を条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
《1》通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「受注型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
《2》通信契約は、当社が締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただ当該契約の申込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。
《3》通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
(4)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものとします。
(5)当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、成立時期は当該契約書面を交付したときに成立します。
(6)申込金は、旅行代金、取消料、その他お客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
3.お申し込み条件
(1)《1》慢性疾患をおもちの方、《2》現在健康を損なっている方、《3》妊娠中の方、《4》障害をおもち方、《5》補助犬使用の方などで、特別な配慮が必要とする方は、その旨を旅行申込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様負担とします。なお、この場合、当社は医師の診断書を提出していただく場合があります
当社は、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、お客様の負担で介護者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(2)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(3)お客様は旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4)その他当社らの業務上の都合があるときには、ご参加をお断りする場合があります。
4.契約書面及び旅行日程表
(1)第2項(6)に定める契約の成立後は、本旅行条件書は契約書面の一部となります。
(2)第2項(2)の企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を契約書面で明示します。
(3)当社はお客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した旅行日程表を予め契約書面に記載した場合を除き、遅くとも旅行開始日の前日までに交付します。
ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に企画旅行のお申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日までに交付します。
(4)当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)における当該契約書面及び本項・における旅行日程表に記載するところに特定されます。
5.旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
6.旅行代金の適用
(1)旅行代金は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。
(2)特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
(3)旅行代金は第14項の「取消料」「違約料」および第24項の「変更補償金」の算出の際の基準となります。
7.旅行代金に含まれているもの
(1)旅行日程表に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎり航空機の場合はエコノミークラス)、宿泊費、食事代、消費税等諸税。
(2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。
(3)当旅行計画作成にかかる企画料金
8.旅行代金に含まれていないもの
第7項に記載された以外のサービスは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)旅行日程中の“フリータイム”“自由行動”“各自で”“お客様負担”と記載されている区間の交通費等諸費用
(2))超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
(3)クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
(4)自宅から出発地・解散地までの交通費、宿泊費等
(5)お一人部屋を使用する場合の追加料金
(6)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
(7)空港施設使用料
(8)燃油サーチャージ
(9)任意の旅行傷害保険料
9.旅行内容の変更
当社は旅行契約の成立後であっても、天災地変、暴動、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、当初の運行計画によらないサービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由が生じたことにより、募集パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい場合は当該旅行の実施を取り止めるか、又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。ただし緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由を説明いたします。
10.旅行代金の変更
(1)当社は、利用する運送機関の適用運賃、料金が著しい経済情勢の変動により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
(2)第9項の事由により旅行内容を変更したことによって(運送・宿泊機関等が契約内容の旅行サービスの提供を行なっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによるものは除き、)旅行の実施に要する費用の増加または減少するときは、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず契約内容にある利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更いたします。
11.お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。但しこの場合、当社所定の用紙に事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。
(2)本項(1)の契約上の地位の譲渡は当社の承諾があったときに効力を生じます。
12.お客様による旅行契約の解除・払戻し
(1)お客様は第14項〈表1〉に定める取消料を当社に支払っていつでも旅行契約を解除することができます。なお、〈表1〉でいう取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とし、変更取消のお申し出は当社の営業時間内にのみお受けいたします。(お申出の期日により取消しの額に差の生じることがありますので当社の営業日・営業時間連絡先はお客様自身でも申込み時点で必ずご確認願います。)
(2)お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
《1》《1》旅行開始日又は終了日の変更、《2》入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更、《3》運送機関の種類又は会社名の変更、《4》運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更、《5》本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更、《6》本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更、《7》宿泊機関の種類又は名称の変更、《8》宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
《2》第10項(1)及び同項(2)に基づいて旅行代金が増額されたとき。
《3》天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じたことにより、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
《4》当社がお客様に対し集合時刻、場所、利用交通機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した旅行日程表を予め契約書面に記載した場合を除き第4項・で定めた期日までに、旅行日程表をお渡ししなかったとき。
《5》当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(3)当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。
(4))お客様は旅行開始後において、契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、又は当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく、旅行サービスを受領できなかった部分の契約を解除できる。この場合、当該部分に係る金額から、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いたものをお客様に払い戻します。
13.当社による旅行契約の解除及び催行中止
(1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社はその翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合は取消料に相当する額と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
《1》お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
《2》お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
《3》お客様が契約内容に関し、合理的範囲を超える負担を求めたとき。
《4》スキーを目的とする旅行における降雪量不足などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示した条件が成就しないとき又はそのおそれが極めて大きいとき。
《5》天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与しない事由が生じたことにより、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(3)当社は本項(1)により旅行契約を解除したいときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また、本項(2)により旅行契約を解除したいときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
14.旅行契約の解除・払戻し
(1)旅行開始前
《1》お客様の解除権
ア.お客様は旅行契約が成立した後に以下の〈表1〉で定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお表でいう「取消日」とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申出いただいた時を基準とします。(お申出の期日により取消の額に差が生じることがありますので当社の営業日、営業時間、連絡先はお客様自身でも申込時点に必ずご確認願います。)
(表1)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する企画旅行契約(貸切り航空機を適用するコースを除きます)
取消日区分 | 取消料(おひとり) |
(1)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日よりも前に解除する場合(契約書面において企画料金を明示した場合に限る) | 企画料金に相当する金額 |
(2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合。(3、4除く) | 旅行代金の20% |
(3)旅行開始日の前々日以降に解除する場合(4除く) | 旅行代金の50% |
(4)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
イ.ローン利用時で各種ローンの取扱手続上およびその他渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
ウ.お客様は次の各a〜eに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a.旅行契約の内容が変更されたとき。ただし、その変更が第22項・の〈表2〉の左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第12項・に基づき旅行代金が増額改定されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じたことにより、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、第5項・に記載の旅行日程表を同項に規定するまでにお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
エ.当社は本項(1)?ア.イにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引き払戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときはその差額を申し受けます。また本項(1)の?のウにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
オ.旅行日程に含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出された場合は、当社は原則として旅行催行を中止いたします。
《2》当社の解除権
ア.お客様が第7項に指定する期日までに旅行代金を支払われないときは、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当社はその翌日に旅行契約を解除します。この場合は「本項(1)?アの〈表1〉」に定める期日相当の取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。
イ.以下の各一に該当する場合は、当社らは旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
c.お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
d.スキーを目的とするコースにおける降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成立しないとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。
e.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じたことにより、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
f.前eの一例として旅行日程に含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出されたとき。
(2)旅行開始後
(3)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、〈表1〉の料金で違約料をいただきます。
15.旅行開始後の解除・払戻し
(1)お客様の解除・払い戻し
《1》お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
《2》旅行開始後であってもお客様の責に帰さない事由により契約書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。
(2)当社の解除・払戻し
《1》当社は次に掲げる場合においては旅行契約を解除することがあります。
(ア)お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
(イ)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体旅行の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(ウ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
《2》前《1》により旅行契約の解除が行なわれたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されるものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。
《3》「本項(2)《1》(ア)、(ウ)」により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
16.旅行代金の払戻し
当社は、第10項の規定により旅行代金を減額した場合又は第12項から第15項までの規定によりお客様若しくは当社が旅行実施を解除した場合において、お客様に対し払戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻しいたします。ただし、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払われなければならない費用があるときは、それをお客様の負担とします。
17.旅程管理
当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合はこの限りではありません。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約内容にしたがったサービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)前(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものになるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
18.旅行代金の払戻し
当社はお客様からの依頼により添乗員を同行させて旅程管理業務をの他当社が必要と認める業務を行わせることがあります。
《1》お客様は、旅行を円滑に実施するため添乗員の指示に従っていただきます。
《2》添乗員の業務は、原則として8時から20時までといたします。
19.当社の責任および免責事項
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)手荷物について生じた本項(1)の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社らに対して通知があったときに限り、一人15万円を限度(当社らの故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
(3)当社に故意又は過失がない場合で、お客様が次に例示するような事由により損害を被られた時は、上記の責任を負うものではありません。
a | 天災、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
b | 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
c | 官公署の命令又は伝染病による隔離 |
d | 自由行動中の事故 |
e | 食中毒 |
f | 盗難 |
g | 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更・経路変更又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮 |
20.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が被害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
21.特別補償
(1)当社はお客様が当旅行中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行2万円〜20万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行1万円〜5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当該企画旅行参加中」とはいたしません。
(2)お客様が企画旅行参加中に被られた損害がお客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービスの提供の受領、スカイダイビング、リュージュ、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー等)、山岳登はん(ピッケル等登山用具を使用する)、等の他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
(3)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と第19項により損害賠償金を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額に限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。
22.旅程保証
(1)当社は、本項〈表2〉左側に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の?〜?で規定する変更を除きます。)は、旅行代金に〈表2〉右側に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、サービス提供の日時および順序の変更は対象外とします。また当該変更について当社は第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
《1》次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席。部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
a | 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 |
b | 戦乱 |
c | 暴動 |
d | 官公署の命令 |
e | 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 |
f | 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 |
g | 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置 |
《2》第12項から第15項までの規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)にかかわらず、当社が1つの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、1つの旅行契約に基づき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の経済的利益をもって補償を行うとがあります。
(4)当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません、この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべきこととなる変更補償金とを相殺した額を支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金 | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | |
《1》 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.50% | 3.00% |
《2》 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他旅行の目的地の変更 | 1.00% | 2.00% |
《3》 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び施設の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.00% | 2.00% |
《4》 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.00% | 2.00% |
《5》 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了他たる空港の異なる便への変更 | 1.00% | 2.00% |
《6》 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.00% | 2.00% |
《7》 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は会社名の変更 | 1.00% | 2.00% |
《8》 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.00% | 2.00% |
注1「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2確定書面(旅行日程表)が交付された場合は、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替え、この表を適用します。
注3:《3》《4》に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取扱います。
注4《4》に掲げる運送機関の会社名の変更については等級または設備がより高いものへの変更をともなう場合には適用しません。
注5《4》又は《7》、《8》に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
23.事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合には、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
24.個人情報の取扱いについて
当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただいくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社及び販売店では、(1)会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。(3)アンケートのお願い。(4)特典サービスの提供。(5)統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
25.その他
(1)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜をはかるために土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3)旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承ください。
(4)この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。