海外募集型旅行取引条件
※この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社エスプリ・ゴルフ(以下「当社」といいます)が企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書による他、募集パンフレット、インターネットホームページ(以下「ホームページ」といいます)出発前にお渡しする旅行日程表と称する確定書面(以下「旅行日程表」といいます)および当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部、以下「当社約款」といいます)によります。
2.旅行契約のお申込み・予約
(1)【1】当社、【2】旅行業法で規定された「受託営業所」(以下【1】【2】を併せて「当社ら」といいます)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、その他の方法においてお客様からの旅行契約のお申し込みまたは予約を承ります。
(2)当社らは、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表を定めたときは、その方が旅行契約のお申し込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているもの(契約責任者)とみなし、その団体に係わる旅行業務に関する取引は、当該代表者との間で行うことがあります。
1.契約責任者は当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
2.当社は契約責任者が構成者に対して負う債務、義務については何らの責任を負いません。
3.当社は、契約責任者が旅行に同行しない場合、旅行開始後においてはあらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(3)ご来店の場合、所定の申込書(以下「申込書」といいます)の提出と申込金のお支払いをもってお申し込みいただきます。
(4)当社らは、電話、郵便およびファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約を承ります。この場合、予約の時点では第4項でいう旅行契約は成立しておらず、お客様は予約日の翌日から起算して原則として3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
(5)前(4)につき当社らが定めた所定の期日までに申込金のお支払いがない場合は、当社らは当該予約はなかったものとして取扱います。
(6)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます。)を条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由でお受けできない場合もあります。
1通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
2通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。
3通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
(7)取消料対象期間外にお申し込みされた場合、当時点において満席、満室、その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできないときには、当社らはその旨を説明して以下の取扱いをします。
1お客様が旅行契約の締結を強く希望されるときは、前(3)または(4)に従い申込金の提出と申込金のお支払いをしていただきます。
2手配の完了等で当社が旅行契約の締結の承諾が可能となる時点(以下「契約締結可能時点」といます)が、取消料対象期間内に入ることが予想されるときは、当該期間に入る日よりも前にお客様にその旨を通知します。
3前《2》の通知時点でお客様が旅行契約の締結を引続き強く希望されるときは、お客様の旅行契約に対する待機可能期限(以下「契約待機可能期限」といいます)を確認し、手配完了に向けて努力をします。
(8)取消料対象期間内にお申し込みされた場合、当時点において、満席、満室、その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできないときは、当社らはその旨を説明して以下の取り扱いをします。
1.お客様が契約旅行の締結を強く希望されるときは、前(3)または(4)に従い、申込書の提出と申込金のお支払いをしていただいます。
2.契約待機可能期限を確認した後に、手配完了に向け努力をします。
(9)前(7)(8)の場合、手配完了保証されたものではありません。
(10)申込金の額は以下とします。なお、申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また第4項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを徹回されたときは、お預かりしている申込金を全額払戻します。
旅行代金の額 | 申込時の申込金の額(おひとり) |
30万円以上 | 50,000円以上旅行代金迄 |
15万円以上30万円未満 | 30,000円以上旅行代金迄 |
15万円未満 | 20,000円以上旅行代金迄 |
※上記表内の「旅行代金」とは第6項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。ただし、特定期間および特定コースではこれと異なる場合があり、その際はその旨詳細を別途表示します。
3.お申し込み条件
(1)お申し込み時点で20歳未満の方は、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き保護者の同意書の提出が必要です。
(2)旅行開始日時点で15才未満の方は、特定コース(小・中学生対象の語学研修ツアー等)に参加する場合を除き当該参加者の保護者の同行が必要です。なお、保護者が同行できない場合は、特定コースを除き、当該保護者が指定した16才以上の方の同行が必要です。(当該同行者が20歳未満の場合、前(1)が適用条件となります)
(3)特定のお客様層を対象とした旅行、あるいは特定の目的をもつ旅行については参加者の年令、性別、資格、技能、その他の参加条件に合致しない場合、お申し込みをお断りすることがあります。
(4)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方、補助犬使用の方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特例な措置に要する費用はお客様の負担とします。なお、この場合医師の健康診断書を提出していただく場合があります。妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてご参加をしていただくことを条件とします。ただし、出産予定日から28日以内にあたる航空機搭乗の場合および出産予定日がはっきりしない場合は、航空会社より医師の健康診断書の提出を要求されます。いずれの場合も現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のためにお客様の負担で介助人/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはお申し込をお断りさせていただく場合があります。
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合には、旅行の円滑な実施を図るために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(6)お客様の都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより当社らが手配旅行契約別途料金をお支払いいただくことでお受けする場合があります。
(7)お客様の都合により、旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(8)お客様は旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をおことわりする場合があります。
(9)その他当社らの都合でお申し込みをお断りすることがあります。
4.お客様との旅行契約成立時期
(1)第2項(3)(4)の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時点で成立します。
(2)第2項(6)(7)の場合は、同(6)《3》、(7)《2》の契約待機可能期限内に契約締結可能時点が到来し、この時点までにお客様から当該申込の撤回がなく、かつ当社らが契約締結が可能になった旨をお客様に連絡したときは、この時点で成立します。
(3)電話またはご来店による事前のお申し込み(または予約)が一切なく、ファクシミリ、電報、テレックス、郵便および電子取引等にてお申込みまたは予約がなされた場合以下の時点で成立します。
1事前に申込金のお支払いがあったときは、当社らが承諾した旨の通知を発した時、ただし電子取引においては当社らが申込金を受理した後に当社らが承諾した旨の通知がお客様に到達した時。
2事前に申込金のお支払いがないときは、当社らが申込金を受理した後に当社らが承諾した旨の通知を発した時、ただし電子取引においては当社らが申込金を受理した後に当社らが承諾した旨の通知がお客様に到達した時。
5.契約書面と旅行日程表のお渡し
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程・旅行サービスの内容を記載した書面(原則として募集パンフレットのことをいいます)及び当社の本旅行条件書をお渡し致します。ただし既にお申込み時点でこれらをお渡ししている場合はこの限りではありません。契約書面とは募集パンフレットと本旅行条件書により構成されます。
(2)日本国内の空港から本項(1)の発着空港までの区間を普通運賃または募集パンフレット・ホームページ記載の料金(または無料)で利用する場合この部分は企画旅行の範囲には含まれません。
(3)当社が旅行契約により手配した旅程を管理する義務を負うサービスの範囲は、契約書面に記載するところによります。
(4)当社らはお客様に【1】旅行サービスの提供を最初に受けるための集合場所および時刻【2】旅行日程【3】宿泊機関の名称【4】最低限、日本発着時に利用する運送機関の名称およびその便名【5】添乗員が同行しない場合は旅行地における現地手配業者との連絡方法等が記載された旅行日程表をお渡しいたします。
(5)旅行日程表については、遅くとも旅行開始日の前日迄にお渡しします。(年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期に出発するコースを除き原則として旅行開始日の7日前にはお渡しできるよう努力します)なお、旅行のお申し込みが旅行開始日の前日から起算して7日以降になされた場合、お客様の同意を得て旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
(6)当社らは、旅行日程表をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあった場合は、迅速かつ適切にこれに回答します。
6.お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告・募集パンフレット・ホームページに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加料金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2項の「申込金」、第15項の(1)の1のアの「取消料」、第15項の(1)の2のアの「違約金」および第24項の「変更補償金」の算出の際の基準となります。
7.旅行代金のお支払い期日
旅行代金は、旅行契約成立時点以降、旅行開始の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日よりも前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、お申し込時点または、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
8.旅行代金に含まれるもの
以下のものが含まれています(いずれも企画旅行中または旅行日程として募集パンフレット又はホームページで表示されたもの。)
(1)航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除き航空機の場合、エコノミークラスの利用になります。)
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の代金(航空・駅・埠頭と宿泊ホテル間・都市間の移動等のバス代金/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます)
(3)旅行日程に明示した観光の代金(バス代金・入場代金等)。
(4)旅行日程に明示したホテル等宿泊の代金及び税・サービス代金(パンフレット等に特に記載がない限り2人部屋に2人ずつ宿泊を基準とします)。
(5)旅行日程に明示した食事に係わる代金及び税サービス代金(機内食を除く)。
(6)手荷物の運搬料金お一人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機での運搬の場合はお一人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずね下さい。手荷物運送機関は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送手続きを代行するものです)。
(7)団体行動中の心づけ。
(8)添乗サービス料金
(9)上記のものはお客様の都合により利用されなくても払いもどしの対象外となりません。
9.旅行代金に含まれないもの
以下のものは含まれません。その一部を例示します。
(1)渡航手続諸経費(旅券・査証の取得代金、予防接種料金および渡航手続取扱料金)
(2)日本国内における自宅から発着空港等までの交通費や宿泊費等
(3)日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料
(4)超過手荷物料金(指定の重量・容積・個数の超過分)
(5)クリーニング、電話に係わる料金、ホテルのボーイ、メイド等へのチップ、その他追加飲食等の個人的諸費用
(6)傷害・疾病に関する医療費等
(7)日本国外の空港税、出国税およびこれに関する諸税(コースによっては「表示代金」に含まれるもともあり、その旨募集パンフレット等に表示します)
(8)燃油サーチャージ
(9)「オプショナルツアー」等と呼称し、現地にて現地旅行会社等が希望者のみを募って実施する小旅行
(10)その他募集パンフレット内で「別途料金」と呼称したもの
10.追加代金
第6項でいう「追加料金」とは以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
(1)お客様の希望により1人(2人)部屋を1人で使用することを保証するための追加代金
(2)1人または奇数人数で参加される際、定員1名又は2名の部屋で他のお客様との相部屋を行わない旨を当社が定め、その旨をパンフレットに表示したときの1人(2人)部屋を1人での使用にかかる「1人部屋追加代金」
(3)パンフレット等で当社が明示するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
(4)「食事なしプラン」等を基本とするミールクーポン等の差額代金。
(5)パンフレット等で当社が「C、Fクラス追加代金」等と称する航空機座席のクラス変更に要する差額運賃。
(6)その他パンフレット等で「○○追加代金」と称するもの。
11.渡航手続き
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社らは所定の取扱い料金を申し受け、別途料金として渡航手続の一部または全部の代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
(1)渡航先によっては旅券の所定の残存期間を必要とする国や査証を必要とする国もございます。日本国籍の方の行き先国別の旅券、査証の条件はパンフレット内の記載でご確認ください。日本国籍以外の方はビザの必要な国が異なります。事前に必ずご確認ください。
(2)渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページhttp://www.forth.go.jp/でご確認ください。
(3)渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、下記の外務省「外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp」でもご確認ください。
(4)旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。
12.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
13.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約の成立後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合、当社は、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することがあります。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
(2)当社は、本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増額した時は(運送・宿泊機関が当該旅行サービス提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(オーバーフロー)による変更の場合を除き)当社は変更差額だけ旅行代金を増額します。また、旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少した時は変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責めに帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更することがあります。
(5)奇数人数でお申し込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
14.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得た場合に限って、契約上の地位を、お客様が指定した別の方にお譲り渡すことができます。ただしこの場合当該お客様は、第15項に定めた取消料のお支払いに替え当社らは当該交替に要する手数料として1万円をお支払いいただきます。(ただし、取消料対象期間外の場合を除きます)また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲りうけた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお、当社は、コース・時期により当該交替を一切お断りする場合があります。
15.旅行契約の解除・払戻し
(1)旅行開始前
1.お客様の解除・払い戻し
ア.お客様は旅行契約が成立した後に以下の〈表1〉で定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお表でいう「取消日」とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申出いただいた時を基準とします。(お申出の期日により取消の額に差が生じることがありますので当社らの営業日、営業時間、連絡先はお客様自身でも申込時点に必ずご確認願います。)
〈表1〉本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する主催旅行契約
(貸切り航空機を適用するコースを除きます)
取消日区分 | 取消料(おひとり様) |
(1)旅行開始日がピーク時の旅行であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日から31日目に当たる日までに解除する場合。 注:「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。 |
旅行代金の10%(50.000円を上限とします) ピーク期以外に旅行を開始する場合は無料 |
(2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降3日目に当たる日までに解除する場合。 | 旅行代金の20% |
(3)旅行開始日の前々日及び前日の解除 | 旅行代金の30% |
(4)旅行開始日の当日の解除(5)を除く | 旅行代金の50% |
(5)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
イ.旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更なされた場合も上記の取消料の対象となります。
ウ.ローン利用時で各種ローンの取扱手続上およびその他渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
エお客様は次の各a〜eに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a.旅行契約の内容が変更されたとき。ただし、その変更が第24項(2)の〈表2〉の左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第13項(1)に基づき旅行代金が増額改定されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、第5項(4)に記載の旅行日程表を同項に規定するまでにお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
オ当社らは本項(1)の1のア.イ.ウにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引き払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときはその差額を申し受けます。また本項(1)の1のエにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
カ旅行日程に含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出された場合は、当社は原則として旅行催行を中止いたします。
2当社の解除権
ア.お客様が第7項に指定する期日までに旅行代金を支払われないときは、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当社らはその翌日に旅行契約を解除します。この場合は「本項(1)の1のアの〈表1〉」に定める期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.以下の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d.お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、前期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止の通知をいたします。
f.スキーを目的とするコースにおける降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成立しないとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。
g.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じたことにより、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h.前gの一例として旅行日程に含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出されたとき。
ウ.当社は本項(1)の1のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約金を差し引いて払戻しをいたします。また本項(1)の1のイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
(2)旅行開始後
1.お客様の解除・払戻し
ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払戻しをいたしません。
イ.旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により旅行日程に記載したサービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いたものをお客様に払戻します。
ウ.旅行開始後であっても、当社は次にあげる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認めるとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
d.上記cの一例として日程の含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出され旅行の継続が不可能になったとき。
エ.解除の効果および払戻し
本項「(2)の1のア」に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)の1のア」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払われなければならない費用があるときには、これをお客様の負担とします。この場合、当社の旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払戻します。
オ.本項(2)の1のウのa.cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。
カ.当社が「本項(2)の1のア」の規定に基づいて旅行解約を解除したときは、当社とお客様との契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
16.旅行代金の払い戻しの時期
当社らは、「第13項(2)(4)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除のよる払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
17.旅程管理
当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努めます。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)前(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものになるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
18.添乗員
当社は旅行の内容により淡乗員を同行させて旅程管理業務その他当該企画旅行に付随して当社が必要と認める業務を行わせることがあります。
(1)添乗員の有無は募集パンフレットに明示いたします。
(2)添乗員同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員の同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3)お客様は、旅行開始後終了までの間、企画旅行参加者として行動していただくときには自由行動期間中を除き、旅行を円滑に実施するため添乗員または現地係員の指示に従っていただきます。指示に従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。
(4)添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
19.当社の責任および免責事項
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という)の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が以下に例示するような事由により損害を被られた場合におきましては、当社はお客様に対して本項(1)の責任を負いません。
a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認めるとき。
b.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
c.官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
d.自由行動中の事故
e.食中毒
f.盗難
g.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があったときに限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円までといたします。(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)
20.特別補償
(1)当社は、前項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について
死亡補償金として海外旅行2500万円、
入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円〜40万円、
通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円〜10万円、を支払います。
携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。
ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
(2)当社が、募集型企画旅行契約約款第27条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受理、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。
(4)当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。
(5)ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
21.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
22.オプショナルツアー又は情報提供
(1)当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料を収受して当社が実施する企画旅行(以下「当社旅行企画のオプショナルツアー」といいます)の第20項(特別補償)の適用については、当社は、主たる企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社企画のオプショナルツアーは、募集パンフレット等で「旅行企画・実施:当社」と明示しています。
(2)オプショナルツアーで「旅行企画・実施:当社」である旨を募集パンフレットで明示してない場合は、当社で実施する企画旅行ではありません。当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第20項(特別補償)で限定する損害に対しては、同項(2)の場合を除き補償金・見舞金を支払います。ただし、当該オプショナルツアーの催行に係る旅行企画者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツアーを催行する現地法人及び当該旅行企画者のさだめによるもので、当社の旅行条件は適用されません。当該オプショナルツアーの契約の成立は現地旅行会社などが承諾した時成立いたします。契約成立の解除・取消料についてはお申し込みの際に現地旅行会社などに確認ください。現地旅行会社などが実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象になりません。
(3)当社は募集パンフレットまたはホームページ等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載する場合があります。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対して、当社は第20項にもとづき特別補償規定は適用しますが、それ以外の責任を負いません。
23.お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
24.旅程保証
(1)当社は、本項(2)〈表2〉左欄に揚げる契約の内容の重要な変更が生じた場合は(ただし次の1.2.3で規定する変更を除きます)は、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に下〈表2〉右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
1.次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
a.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
b.戦乱
c.暴動
d.官公署の命令
e.欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
f.遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g.お客様の生命または身体の安全確保のため必要な措置。
2.第15項の規定に基づき主催旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
3.下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金 | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | |
《1》契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.50% | 3.00% |
《2》契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他旅行の目的地の変更 | 1.00% | 2.00% |
《3》契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び施設の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.00% | 2.00% |
《4》契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.00% | 2.00% |
《5》契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了他たる空港の異なる便への変更 | 1.00% | 2.00% |
《6》契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.00% | 2.00% |
《7》契約書面に記載した宿泊機関の種類又は会社名の変更 | 1.00% | 2.00% |
《8》契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.00% | 2.00% |
《9》上記の1~8に揚げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.50% | 5.00% |
注1.「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合を言い、「旅行開始後」とは当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合を言います。
注2.確定書面(旅行日程表)が交付された場合は、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替え、この表を適用します。
注3.3.4に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取扱います。
注4.4に掲げる運送機関の会社名の変更については等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5.上記4または7、8に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注6.9に掲げる変更については1〜8の料率を適用せず9の料率を適用します。
(3)当社はお客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え同等以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
25.事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合には、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
26.事故等のお申出について
当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手配に必要範囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社及び販売店では、(1)会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。(3)アンケートのお願い。(4)特典サービスの提供。(5)統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
27.海外旅行保険について
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自信で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については販売店の係員にお問い合わせください。
28.その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担していただきます。
(2)当社はいかなる場合の旅行の再実施はいたしません。
(3)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上12才未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2才未満で航空座席を使用しない方に適用します。幼児が航空機の座席を使用する場合はこども代金が適用になります。
(4)旅行お申込みのご氏名はパスポートに記載されているとおりのローマ字の綴りで正確にお願い致します。氏名を誤ってお申し込みされた場合には航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要となります。なお運送・宿泊機関により氏名の訂正が認められず旅行契約を解除いただく場合があります。この場合は第15項(1)にもとづく当社所定の手数料をいただきます。
(5)この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方はご請求下さい。
29.本旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件および旅行代金の基準日はパンフレットに基準日として明示した日となります。