エスプリ・ゴルフ海外募集型企画旅行条件書
■お申し込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。
この旅行条件書は、パンフレットとともに、旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
2.旅行の申込み
旅行代金の額 | 申込金(おひとり) |
30万円以上 | 50,000円以上 |
15万円以上30万円未満 | 30,000円以上 |
15万円未満 | 20,000円以上 |
2.但し、特定期間・特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。またローンご利用の場合は異なります。
※ 上表内の「旅行代金」とは第9項の「基準旅行代金」をいいます。
3.当社らは、電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による 旅行契約の予約のお申し込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、当社らに申込書の提出と申込金の支払いを行っていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされないときは、当社らはお申し込みはなかったものとして取扱います。
4.「旅行申込書」にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替の場合に準じ、第27項のお客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には第16項の当社所定の取消料をいただきます。
3.ウエイティングの取扱い
4.申込条件
5.旅行契約の成立時期と契約書面のお渡し
6.通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件
7.確定書面(最終旅行日程表)
第5項(2)の契約書面を補完する書面として、当社は確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始の前日までにお渡しいたします。(原則として旅行開始の10日前~7日前にはお渡しするよう努力いたしますが年末年始やゴールデンウイーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。)ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に申込みがなされた場合には出発当日までにお渡しいたします。お渡し方法には、郵送を含みます。 又、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ当社らは手配状況についてご説明いたします。
8.旅行代金のお支払い期日
9.基準旅行代金
「基準旅行代金」とは、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」に「追加代金として表示した金額」を加算し、「割引代金として表示した金額」を減額した代金をいいます。この基準旅行代金は、第2項の「申込金」、第16項(1)の「取消料」、第17項(2)の「違約料」、および第25項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
10.追加代金と割引代金
11.こども代金と幼児代金
こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満のお子さまに適用されます。幼児代金は、旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。 但し、利用航空会社により、旅行終了日当日が基準になる場合があります。 その場合はパンフレットごとにその旨表示します。
12.旅行代金に含まれるもの
上記(1)~(9)についてはお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
13.旅行代金に含まれないもの
第12項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
14.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送 サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。) を変更することがあります。
ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
15.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合は旅行代金を変更いたします。
16.お客様の解除権
旅行契約の解除期日 | 取消料(おひとり) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目以降31日目にあたる日までに解除する場合 | ピーク時に旅行を開始する場合:旅行代金の10% ピーク時以外に旅行を開始する場合 : 無料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降に解除する場合 | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前々日・前日及び当日に解除する場合 | 旅行代金の50% |
旅行開始後又は無連絡不参加により解除する場合 | 旅行代金の100% |
<表> 取消料
(貸切航空機を利用するコースを除きます。)
*注1:「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。
*注2:上記表内の「旅行代金」とは第9項の「基準旅行代金」をいいます。
*注3:旅行契約成立後に”コース”又は”出発日”を変更される場合も上記取消料の対象となります。
*注4:当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消の場合も上記取消料をいただきます。
17.当社の解除権 旅行開始前の解除
18.当社の解除権 旅行開始後の解除
19.旅行代金の払戻し
当社は、第15項の規定により旅行代金が減額された場合又は第16、17、18項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始日前の解除による払戻しにあっては解除の日の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻します。ただし、第18項(1)において旅行契約が解除されたときには、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
20.契約解除後の復路手配
当社は、第18項の(1)の1.又は3.の規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
21.当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
22.添乗員
23.当社の責任及び免責事項
24.特別補償
25.旅程保証
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
イ.戦乱
ウ.暴動
エ.官公署の命令
オ.欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
<変更補償金の表>
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件当たりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した本邦内から本邦外への直行便又は本邦外から本邦内への直行便から乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 |
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注2:確定書面が交付された場合には「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でこの表を適用します。 この場合において契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取扱います。 注3:第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注4:第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5:第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取扱います。 注6:第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までを適用せず、第9号によります。 注7:現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。 |
26.お客様の責任
27.お客様の交替
28.お客様が出発までに実施する事項
29.個人情報の取扱い
■営業時間:月~金曜日 10:00~19:00(土・日曜、祝日、年末年始休業)
30.パンフレット表示の旅行開始地までの国内航空券の取り扱いについて
31.その他
32.募集型企画旅行契約約款について
この条件に定めない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)により ます。当社の旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページ)からもご覧になれます。
33.ご旅行条件の基準
この旅行条件は2023年4月1日を基準としています。