エスプリ・ゴルフ国内募集型企画旅行条件書
※お申込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。
この旅行条件書は、パンフレットとともに、旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
2.旅行のお申し込みと旅行契約の成立
旅行代金の額 | 申込金(おひとり) |
30万円以上 | 50,000円以上 |
15万円以上30万円未満 | 30,000円以上 |
15万円未満 | 20,000円以上 |
ただし、特定期間・特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。またローンご利用の場合は異なります。
※上表内の「旅行代金」とは第7項(3)の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
2.当社らは、電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、当社らに申込書の提出と申込金の支払いを行っていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされないときは、当社らは、お申し込みはなかったものとして取り扱います。
3.旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、本項(1)の申込金を受領したときに成立するものとします。 ただし、通信契約による旅行契約の成立は、第21項の定めによります。
4.旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。
5.本項(4)の申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。
6.団体・グループ契約
<1>当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本項<2>~<5>の規程を適用します。
<2>当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下、「構成員」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
<3>契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
<4>当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
<5>当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3.ウエイティングの取扱い
4.申込条件
5.契約書面及び確定書面(最終旅行日程表)
6.旅行代金のお支払い期日
7.旅行代金の適用
8.旅行代金に含まれるもの
上記(1)~(3)についてはお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの
第8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
10.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
11.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
12.お客様の交替
13.お客様による旅行契約の解除
【1】旅行開始前
表)①取消料
旅行契約の解除期日 | 取消料(お1人) |
(1)下記(2)以外の旅行契約(貸切船舶を利用しない旅行契約) | |
1.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)にあたる日以降の解除 | 旅行代金の20% |
2.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の解除 | 旅行代金の30% |
3.旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40% |
4.旅行開始の当日の解除 | 旅行代金の50% |
5.旅行開始後の解除または無連絡不参加による解除 | 旅行代金の100% |
(2)船舶を利用する旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定による |
2.お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
ア.第10 項に基づき契約内容が変更されたとき、ただしその変更が第20 項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
イ.第11 項①の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ウ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
エ.当社らがお客様に対し、第5 項に定める期日までに、確定書面(最終旅行日程表)をお渡ししなかったとき。
オ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(2) 旅行開始後
14.当社による旅行契約の解除
【1】旅行開始前
ア.お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
イ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
ウ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
エ.お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
オ.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
カ.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
キ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
2.お客様が第6項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対して、第13項(1)の[1]に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
3.お客様が第4項(10)から(12)に該当することが判明したとき。
【2】旅行開始後
ア.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
イ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、又はこれらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ウ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
2.当社が本項(2)の[1]の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
3.当社は、本項(2)[1]のア、ウの規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
4.お客様が第4項(10)から(12)に該当することが判明したとき。
15.旅行代金の払い戻し
当社は、第11項の規定により旅行代金が減額された場合又は第13項及び第14項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
16.旅程管理
【添乗員同行プラン】
【現地添乗員同行プラン】
2.現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は本項(3)における添乗員の業務に準じます。
【現地係員案内プラン】
3.現地係員案内表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、当社は現地において当社が手配を代行させる者により、本項(1)に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行なわせ、その者の連絡先は最終旅行日程表等の確定書面に明示します。
【個人旅行プラン】
4.個人旅行プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をご出発前にお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。
17.当社の責任及び免責事項
[1]天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
[2]運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
[3]運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
[4]官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
[5]自由行動中の事故
[6]食中毒
[7]盗難
[8]運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
3.当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。
18.お客様の責任
19.特別補償
20.旅程保証
[1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
イ.戦乱
ウ.暴動
エ.官公署の命令
オ.欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
[2]第13項及び第14項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更
[3]パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
<変更補償金の表>
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注3:第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 注4:第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5:第4号又は第6号もしくは第7号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。 注6:第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までを適用せず、第8号によります。 |
21.通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件
当社らは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に、以下の各号に基づき、「電話、郵便、ファクシミリ、イ ンターネット、その他の通信手段」による旅行のお申し込みを受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)
22.個人情報の取扱について
■個人情報保護管理者・総合旅行業務取扱管理者:武井 雅子
営業時間:月~金曜日 10:00~19:00(土・日曜、祝日、年末年始休業)
23.その他
24.募集型企画旅行約款について
本旅行条件書に定めない事項については当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
当社の旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページ(〇〇〇)からもご覧になれます。
25.ご旅行条件の基準
この旅行条件は、2023年4月1日を基準としています。