– 手配旅行契約の部

手配旅行契約の部 第一章 総則

第一条  (適用範囲)

当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

第二条  (用語の定義)

この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。
2 この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行者から企画及び手配に対する旅行業務取扱料金を収受することを約し、又は第二十六条第一項の特約を結んで、旅行者の委託により、旅行に関する企画を行い、旅行者が当該企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように、手配をすることを引き受けるものをいいます。
3 この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。
4 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
5 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承認し、かつ旅行代金等を第十五条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
6 この部で、「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
7 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

第三条  (手配債務の終了)

当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨を旅行者に通知した日とします。

第四条  (手配代行者)

当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の成立

第五条  (契約の申込み)

当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。

第六条  (契約締結の拒否)

当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。一 当社の業務上の都合があるとき。

二 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

第七条  (契約の成立時期)

手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

第八条  (契約成立の特則)

当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

第九条  (乗車券及び宿泊券等の特則)

当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。

第十条  (契約書面)

当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
2 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

第十条の二  (情報通信の技術を利用する方法)

当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する施行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

第三章 契約の変更及び解除

第十一条  (契約内容の変更)

旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

第十二条  (旅行者による任意解除)

旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

第十三条  (旅行者の責に帰すべき事由による解除)

当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。一 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。

二 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。

2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

第十四条  (当社の責に帰すべき事由による解除)

旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第四章 旅行代金

第十五条  (旅行代金)

旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
3 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
4 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
5 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三者若しくは第四章の規定又は第二十五条若しくは第二十六条の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十三条第一項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。

第十六条  (旅行代金の精算)

当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
3 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。

第五章 団体・グループ手配

第十七条  (団体・グループ手配)

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者)といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

第十八条  (契約責任者)

当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十一条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第十九条  (契約成立の特則及び契約書面の交付)

当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
2 前項の規定に基づき申込金の支払を受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該契約書面を交付した時に成立するものとします。

第二十条  (構成者の変更)

当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
2 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。

第二十一条  (添乗サービス)

当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
2 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
3 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。
4 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。

第六章 企画手配旅行

第二十二条  (企画手配旅行)

企画手配旅行契約については、第三条及び第十条の規定は適用しません。

第二十三条  (契約書面及び企画書面)

当社は、企画手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、次項の企画書面に記載しようとする旅行日程、旅行サービスについての旅行者からの委託内容その他の旅行条件及び当該企画書面を交付すべき期日その他の当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。
2 当社は、前項の期日までに、旅行者の委託内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付します。

第二十四条  (企画の承諾)

当社が前条第二項の企画書面を交付したときは、旅行者は、企画書面に記載した期日までに企画の承諾又は不承諾の旨を当社に対し通知しなければなりません。
2 企画書面に記載した期日までに旅行者から前項の通知がないときは、当社は一定の期間を定めて旅行者に対し当該通知をするよう求めます。
3 前項の期日までに旅行者から第一項の通知が行われないときは、当社は、当社が前条第二項の企画書面を交付した時に旅行者が第一項の不承諾の旨の通知(以下「不承諾通知」といいます。)を行ったものとみなします。
4 旅行者が第一項の承諾の旨の通知(以下「承諾通知」といいます。)を行ったときは、旅行者は、当社に対し、企画に対する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)を支払わなければなりません。この場合において、当社が企画手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該企画書面に記載するところによります。
5 旅行者が不承諾通知を行ったとき(第三項の規定により当該通知を行ったとみなされる場合を含みます。)は、当社は、当該通知の時に旅行者が第十二条第一項の規定により企画手配旅行契約を解除したものとみなします。

第二十五条  (契約の変更及び解除の特則)

旅行者が承諾通知を行う前に、第十一条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約の内容が変更されたときは、同条第二項の規定は適用しません。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
2 旅行者が承諾通知を行う前に、第十二条第一項又は第十三条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたとき(前条第五項の規定により契約が解除されたとみなされる場合を含みます。以下同様とします。)は、第十二条第二項又は第十三条第二項の規定は適用しません。このとき、旅行者は、当社に対し、企画料金を支払わなければなりません。ただし、当社が企画に着手していないときは、この限りではありません。
3 当社が旅行者に対し、第二十三条第一項の書面に記載した期日までに企画書面を交付しなかったときは、旅行者は企画手配旅行契約を解除することができます。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
4 前条第四項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスについて、運送・宿泊機関等との間で当該サービスの提供をする契約を締結できなかったときは、当社は、速やかに代替の企画書面(以下「代替企画書面」といいます。)を交付します。
5 旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾したときは、前条第四項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該代替企画書面に記載するところに変更されます。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
6 旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾しなかったときは、当社は、旅行者が企画手配旅行契約を解除したものとみなします。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。

第二十六条  (包括料金の特約)

当社は、企画手配旅行契約について、旅行代金をその内訳を明示することなく一定額とし、旅行代金の精算をしない旨の特約(以下「包括料金特約」といいます。)を書面により結ぶことがあります。
2 包括料金特約を結んだ場合において、第十二条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第二項及び前条第二項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、別表に定める取消料を支払わなければなりません。ただし、当社が手配に着手していないときは、この限りではありません。
3 包括料金特約を結んだ場合において、第十三条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第二項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、第十五条第一項の期日の翌日において旅行者が企画手配旅行契約を解除した場合の前項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
4 包括料金特約を結んだときは、第十五条第三項及び第四項並びに第十六条の規定は適用せず、次項から第八項までの定めるところによります。
5 包括料金特約を結んだ場合において、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、当該特約を結ぶ際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて増額又は減額されるときは、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で第一項の一定額の旅行代金(以下「包括料金」といいます。)の額を増加し、又は減少することがあります。
6 当社は、前項の定めるところにより包括料金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に、旅行者にその旨を通知します。
7 当社は、適用運賃・料金が減額されるときは、第五項の定めるところによりその減少額だけ包括料金を減額します。
8 第六項の規定に基づいて包括料金が増額されたときは、旅行者は、第二項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます。

第七章 責任

第二十七条  (当社の責任)

当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

第二十八条  (特別補償)

当社は、企画手配旅行契約の履行に当たって、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、主催旅行契約の部別紙特別補償規程(以下「特別補償規程」といいます。)第一章から第四章までで定めるところにより、旅行者が企画手配旅行参加中にその生命又は身体の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。この場合において、特別補償規程中「主催旅行」とあるのは「企画手配旅行」と読み替えるものとします。
2 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。

第二十九条  (旅行者の責任)

旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。

第八章 営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合)

第三十条  (営業保証金)

当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができます。
2 当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。一 名称

二 所在地

第八章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)

第三十条  (弁済業務保証金)

当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区赤坂4丁目2番19号)の保証社員になっております。
2 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から7000万円に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

エスプリゴルフ海外手配旅行 旅行条件書

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に

定める契約書面の一部となります。

  1. 手配旅行契約

(1)お客様と(株)エスプリゴルフ又はお申し込みの旅行会社(以下あわせて当社といいます)とは、手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2)当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。

(3)当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、所定の取扱料金を申し受けます。

(4)旅行契約の条件は、本旅行条件書、及び本旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。当社約款をご希望の方は当社にご請求ください。または当社ホームページからご覧いただけます。

  1. 旅行のお申し込みと契約の成立時期

(1)必要事項をお申し出の上、所定の申込金を添えてお申込みください。当社業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記載いただく場合もございます。お申込金は旅行代金または取消料、違約料の一部として取扱います。残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当る日までに当社が確認できるようにお支払ください。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当る日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払ください。

(2)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、かつお申込金を受領したときに成立します。

(3)上記(2)にかかわらず、次の場合はお申込金の支払を受けることなく契約が成立します。

【1】お申込金の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付し、お客様へ到達したとき。(書面をお渡しした時点、郵送の場合は発信した時点、FAXおよびEメール、インターネット等の場合はお客様に到達した時点で契約成立となります。)

【2】旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする場合。(当社が契約の締結を承諾した時点で契約成立となります。)

  1. お申し込み条件

(1)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。

(2)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。

(3)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、お申し込みをお断りすることがあります。

(4)18歳未満の方は親権者の同意が必要です。

(5)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

  1. 契約書面のお渡し

当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、本旅行条件書、ご旅行お引受書、ご日程表、ご旅行代金見積書等により構成されます。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しするときは、当該書面をお渡ししないことがあります。

  1. 旅行代金のお支払いと額の変更

(1)旅行代金(旅行費用ならびに当社の取扱料金をいいます。)は契約書面に記載した日までにお支払いください。

(2)当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

(3)当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金が合致しない場合は、旅行終了後速やかに旅行代金を精算します。

(4)当社は、お客様が通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードによりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含む)や取消料、違約料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

  1. 渡航手続

ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、渡航手続代行契約により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。

  1. 旅行契約内容の変更

お客様から契約内容の変更のお申し出があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。

【1】変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料(すでに航空券を発券している場合の払戻手数料を含みます。)

【2】当社所定の変更手続料金

  1. 旅行契約の解除

(1)お客様は本項(5)に定める料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。

(2)当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、お客様は旅行契約を解除することができます。このときは、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機関に支払う費用を差し引いて既に収受した旅行代金を払い戻しいたします。

(3)お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときはお客様に本項(5)に定める料金をお支払いいただきます。

(4)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、お客様に本項(5)に定める料金をお支払いいただきます。

(5)本項(1)(3)(4)に該当するときは、次の料金をお支払いいただきます。

【1】お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用(すでに航空券を発行している場合の払戻手数料を含みます。)

【2】当社所定の取消手続料金

【3】当社が得るはずであった取扱料金

  1. 団体・グループ手配

同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込みした旅行契約については、以下により取り扱います。

(1)当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。

(2)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。

(3)契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成者の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第17項による第三者提供が行なわれることについて、構成者本人の同意を得るものとします。

(4)契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(5)当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。

(6)旅行の運営はお客様ご自身で行なっていただきますが、当社は、契約責任者の求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。

  1. 当社の責任と損害賠償・免責事項

(1)当社の責任の範囲は、第1項(2)に記載した手配行為に限定されます。

(2)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(3)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は本項(1)の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止②運送・宿泊   機関等の事故、火災により発生する損害③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止④官公署の命令、又はそれによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤食中毒⑥盗難⑦運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更⑧お客様ご自身の故意または過失による損害⑨その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由による損害

(4)手荷物について生じた本項(2)の損害につきましては、本項(2)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意、又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。

  1. お客様の責任

お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

12.特別補償規程の不適用

本旅行契約については、当社旅行業約款別紙の特別補償規程の適用はありません。

  1. 通信契約による旅行条件

当社らは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」)のカード会員(以下「会員」)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。

「通信契約による旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは、以下の点で異なります。

(1)通信契約による旅行契約は、当社の旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。また申し込みに際し、「会員番号、カード有効期限」等を当社に通知していただきます。

(2)「力ード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金の力一ド利用日は、確定した旅行サービスをお客様に通知した日とします。また、第8項に定める「契約解除に係る所定の料金」は、旅行代金から差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内を力ード利用日として払い戻します。=第5項、第8項関連

(3)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第8項(3)の料金を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

 

  1. 海外危険情報について

渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。当社は、外務省「海外危険情報」が「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」が発出されている国や地域への旅行手配はお受けいたしません。また「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」が発出されている国や地域への旅行手配は、業務渡航等のやむを得ない場合を除き、お受けいたしません。また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/」へのご登録をお勧めします。

  1. 衛生情報について

渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページhttps://www.forth.go.jp/」でご確認ください。

  1. 海外旅行保険への加入について

ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。

  1. 個人情報の取扱い

(1)当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。
取得した個人情報は(総合)旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。

(2)当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続き並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内で運送機関・宿泊機関等及び保険会社、官公署、土産品店(いずれも海外移転を含みます。)に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社は、前号により取得した個人情報及び当社のサイト閲覧履歴、購買履歴並びに当社提供アプリ利用時の行動履歴などの個人情報を、①当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 ②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い ③アンケートのお願い ④特典サービスの提供 ⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

(3)当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いすることがあります。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。

(4)当社は、手配代行業務、旅行添乗業務等の旅程管理業務及、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を第三者(海外移転を含みます。)へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。

(5)当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データの開示・訂正・削除のお申出窓口、お客様の個人データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行っている当社グループ企業については、当社のホームページ「https://espritgolf.net/」をご参照ください。

(6)当社は、お客様より利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の記録の請求があった際には、速やかに対応するものとします。

(7)当社が上記第2号、第4号においてお客様の個人データを海外移転する先の外国の法制度については、当社のホームページ「https://espritgolf.net/」をご参照ください。

(8)当社が上記第2号においてお客様の個人データを海外移転する先の事業者は、原則としてOECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を講じていますが、措置の一部が講じられていない場合は個別の取引条件説明書面においてその旨及びその内容について情報提供します。

  1. その他

(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。

(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。

(3)現地ツアーの場合の運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、運行事業者の定め及び現地法令に拠ります。

(4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

2022年4月の基準に基づきます

GDPR